国民年金保険料を滞納!払えない場合どうする?

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国民年金は毎年度保険料の見直しがされていますが

令和元年までは月額16,410円と決まっています。

毎月16,410円の支払いは正直苦しいと感じている方も

多いのではないでしょうか。

年間では19万6920円支払っていることになります。

経済的にどうしても国民年金保険料が支払えない場合

滞納しているだけでは年金を受け取ることが出来なくなる

可能性もあります。

支払いたいけど支払うことが出来ない!

そんな時にどう対処すればよいのかご紹介していきます。

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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民年金保険料には免除制度と納付猶予制度があります。

簡単に説明すると、支払うことが出来ない経済状況の方は

国民年金保険料を支払わなくて良いか、または支払う金額を

減らすことが出来るということです。

この制度を利用すれば年金の受給資格期間となるため

年金の受給額は減るものの、

滞納とは違い年金を支払った期間としてカウントされるため

年数が足りずに年金を受給できないという問題も

回避することができます。

何より滞納してしまうことで財産の差し押さえの心配も

督促が来るたびに怖いという気持ちも解消されます。

手続きは年金事務所で行います。

年金事務所へ「国民年金の納付の相談」と事前連絡すると

日時や持ち物を教えてくれますので

そこで免除制度や納付猶予制度が受けられるかどうか

確認してもらい、申請を行うことになります。

この時、すでに滞納がある場合でも問題なく

相談に乗ってもらえますので安心です。

細かな条件等はあるもののおおよそ年57万円以下の所得だと

国民年金の納付猶予の対象となります。

とくに滞納している方は相談に行くのが怖いと

感じてしまう方が多いですが、

しっかりと払う意思さえあればなんの問題もありません。

対象に認定された場合は2年ちかく遡って

納付額が変更になりますので、そういった部分でも

ぜひ年金事務所へ足を運ぶことをおすすめします。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

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