【相続税の利子税】滞納するよりお得?延納にかかる利子税と延滞税の決定的な違い

【相続税の利子税】滞納するよりお得?延納にかかる利子税と延滞税の決定的な違い

「親から実家を相続したけど

現金がなくて相続税が払えない」

「このままだと

税務署に差し押さえられるかも…」

親が残してくれた

ありがたい遺産。

しかし

相続財産の大半が「不動産」で

手元の「現金」がない場合

相続税の支払いは

一気に地獄の悩みに変わります。

もし払えずに放置すると

恐ろしいペナルティが

待っています。

今回は

相続税が払えない時に

絶対にやってはいけない「滞納」

国が用意している救済措置

「延納(えんよう)」について

分かりやすく解説します。

相続税は「10ヶ月以内」に現金一括が原則

まず大前提として

相続税には厳しい期限があります。

「相続の開始を知った日の

翌日から10ヶ月以内」です。

そして

原則として「現金で一括納付」

しなければなりません。

クレジットカードのように

「自動的にリボ払いで…」

とはいかないのです。

100万円でも500万円でも

期日までに全額を

キャッシュで用意する

必要があります。

放置は最悪!「延滞税」の恐怖

「現金がないから

とりあえず無視しよう」

もしそう考えているなら

絶対にやめてください。

期限を1日でも過ぎると

罰金として

「延滞税(えんたいぜい)」

が上乗せされます。

(クリックで拡大できます)

延滞税の金利はサラ金並み?

延滞税の税率は

年によって変動しますが

おおよその目安は以下の通りです。

・納期限の翌日から2ヶ月まで:年2.4%程度

・それ以降:年8.7%程度

2ヶ月を過ぎると

一気に金利が跳ね上がります。

例えば

300万円の相続税を

1年間滞納した場合

延滞税だけで約20万円以上も

余分に払わされる計算になります。

払えない時の救済措置「延納」とは

「でも現金がないんだから

払いたくても払えないよ!」

そんな人のために

国は救済措置を用意しています。

それが「延納(えんのう)」です。

一言で言えば

「相続税の分割払い」です。

税務署に申請をして

許可をもらえば

5年〜最長20年(財産の内訳による)

の長期分割で

少しずつ払うことができます。

延納にかかる「利子税」の仕組み

ただし

分割払いにする以上は

「金利」がかかります。

この延納の際にかかる金利を

「利子税(りしぜい)」

と呼びます。

「えっ、結局金利を取られるなら

滞納して延滞税を払うのと

同じじゃないの?」

と思うかもしれませんが

ここが決定的な違いです。

利子税は圧倒的に低金利!

延納が許可された場合の

利子税の税率は

相続する財産(不動産が多いか等)

によって変わりますが

現在の特例割合で見ると

だいたい「年0.4%〜1.2%」程度

という超・低金利に設定されています。

滞納してペナルティで取られる

延滞税(年8.7%)と比べると

天と地ほどの差があります。

シミュレーションで比較

もし300万円を

1年間かけて払う場合の

大まかな利息の差を見てみましょう。

・滞納した場合(延滞税8.7%)

約26万円のペナルティ

・延納手続きをした場合(利子税1.2%)

約3万6千円の利息

きちんと「延納」の手続きを

踏むかどうかで

何十万円も支払う額が

変わってくるのです。

延納を利用するための条件

これだけ便利な延納ですが

誰でも使えるわけではありません。

厳しい条件があります。

  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 現金一括で納付するのが困難な理由があること
  3. 担保を提供できること(延納税額が100万円超等の場合)
  4. 期限までに延納申請書を提出すること

特に重要なのが

「10ヶ月の納付期限までに申請する」

という点です。

期限を過ぎてから

「やっぱり分割にしてください」

は通用しません。

まとめ

相続税の支払いは

人生でそう何度も

経験するものではありません。

だからこそ

「現金が足りない」と分かった時点で

パニックにならず

冷静に行動することが重要です。

何もしないまま

納付期限を過ぎてしまうと

高額な延滞税地獄が待っています。

そうなる前に

まずは税理士や管轄の税務署に

「延納したい」と相談しましょう。

正しい手続きを踏めば

国は決して見捨てませんよ。

当ブログはすべてフィクションです

実践は自己責任でお願いします

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