差し押さえされる前には督促状や差押予告が通知が届きます。
そのため突然知らぬ間に差し押さえが行われるということはなく、すべてを無視すると差押え処分が行われることとなります。
ただ給料日を変えたり給与を手渡しに変えてしまうようなことがないよう、具体的にいつの給料から差し押さえるという説明は行われないため、ある日突然差し押さえられた!ように感じるのです。
しかし思い出してください。
必ず督促状や差押予告が行われていたはずです。
これら督促状などでは一括請求されることがほとんどで、支払うことができないと判断し無視してしまうことも多いのですが、本当にお金がない場合には相談することで分割返済が認められることがほとんどですので、無視せず必ず相談するようにするのが鉄則です。
借金の滞納、税金の滞納と滞納には種類がありますが、基本的に払う意思を見せることが大切であることに変わりはありません。
しかし、ここではすでに差し押さえが行われ生活が困難になってしまった場合の対処方法について説明していきます。
給与に関しては、差し押さえは差し押さえられる金額が決まっています。
手取り金額が33万円以下の場合では、手取り金額の4分の1、33万円以上の場合には33万円を残したそれ以上の金額すべてが差し押さえの対象となります。
そのため給料の手取り金額が20万円の場合、給与の差し押さえ金額は5万円となる計算です。
しかし差し押さえされる方の中には給与の4分の1の差し押さえでも生活が困難になる状況がありますよね。
たとえば給与の手取りが10万円以下の場合、4分の1の差し押さえでも生活が困難になるケースが考えられます。このような場合には、申立てを行うことによって差押え禁止範囲の拡張が認められることがあります。
具体的には、差し押さえ命令を出した裁判所へ差押え禁止債権の範囲の変更の申し立てを行うことになります。
債権差押命令申立書を裁判所にて受け取るか、またはインターネットにて差し押さえ命令を出した裁判所のHPからダウンロードし、申し立てを行うこととなります。
差し押さえられたらすぐに行動を開始するようにしてください。
手続き自体は簡単で、あとは裁判所にて生活が困難であること説明することになります。
ただ給与とは別で口座に貯金していたお金などでは、特別な理由がないかぎりは戻ってくることはないと考えて良いでしょう。
生活が困難というのは、必要最低限の生活と言う意味なので、旅行に行くためのお金で支払い日が近いなどという理由では、差し押さえられた金額を取り戻せないと思ってください。
しかし生活が困難な場合は申し立てを行うことができます。
差し押さえは1度きりのものではなく、1度実行されてしまうとその後も差し押さえられた状況が続くわけですから、1円もない状況になる前に申し立てを行わなければなりません。
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