【会社バレ確定】給料差し押さえの恐怖!手取りの何割が消える?回避する唯一の方法
たまにこんな書き込みを見かけます。
「給料日なのに、
口座にお金が入っていない…」
「経理の担当者から、
気まずそうな顔で呼び出された」
借金を滞納し続け、裁判所の判決も
無視し続けると、最後に
「給料の差し押さえ(強制執行)」
です。
これは単にお金が減るだけでは
ありません。
「借金を滞納している事実」が
会社に完全にバレる
ことを意味します。
今回は、差し押さえられる金額の
計算方法と、最悪の事態
(会社バレ・解雇?)を
回避する方法について解説します。
手取りの「何割」が持っていかれる?
「給料全部取られたら、
生活できないじゃん!」
と思うかもしれませんが、
法律で「差押禁止範囲」が
決まっているので、
全額没収されるわけではありません。
原則として、差し押さえられるのは
「手取り額の4分の1」までです。
目次
具体的な計算例(手取り20万円の場合)
例えば、額面25万円で、
税金などを引いた「手取り」が
20万円だとします。
20万円 × 1/4 = 5万円
この5万円が毎月天引きされ
業者への返済に充てられます。
あなたの手元に残るのは15万円です。
「5万円ならなんとかなるか…」
と思いましたか?
でも、これが
「借金が完済されるまで毎月続く」
としたらどうでしょう?
生活レベルを大幅に落とす
必要があります。
手取りが多い人は要注意!
例外もあります。
もしあなたの手取りが
「33万円
(東京など都市部の場合44万円)」
を超える場合。
その「超えた分」は
すべて差し押さえの対象になります。
稼げば稼ぐほど、
ごっそり持っていかれる仕組みなのです。
会社にバレずに差し押さえを受けることは可能?
結論から言います。
不可能です。
給料の差し押さえは
裁判所からあなたの勤務先
(代表者や経理担当)へ
直接「債権差押命令書」という
通知が送られます。
「この社員は借金を返していない
ので、給料から天引きして払って
ください」
という命令です。
会社側も法律には逆らえませんから
事情を知った上で手続きをします。
経理担当や上司にバレるのは
100%避けられません。
(※空白3行)
差し押さえを理由に「クビ」になる?
法律上借金の滞納や差し押さえを
理由に社員を解雇することは
禁止されています。
なので、即クビになることは
ありません。
しかし、
「お金にルーズな社員」
というレッテルを貼られるのは
避けられません。
経理などの部署にいる場合
配置転換をさせられる可能性は
あるでしょう。
また、居心地が悪くなって自分から
辞めてしまう人が多いのも現実です。
差し押さえを止める・回避する方法
もし、すでに「差し押さえ命令」が
会社に届いてしまったら
それを止めるのは非常に困難です。
しかし、「届く直前」なら
まだ間に合います。
1. 債務整理(個人再生・自己破産)を申し立てる
これが最も強力な回避策です。
弁護士に依頼して「個人再生」や
「自己破産」の申し立てを行うと
法律の力で強制執行(差し押さえ)を
停止・失効させることができます。
「給料が差し押さえ
られそうなんです!」
と駆け込めば、弁護士も緊急案件
として対応してくれます。
2. 任意整理で和解する
まだ裁判所からの通知が来ていない
段階なら、「任意整理」で業者と
話し合い、
「毎月〇〇円ずつ払うので
裁判は待ってください」
と和解することで
差し押さえを回避できます。
まとめ:会社に通知が届く前に動こう
給料の差し押さえは
あなたの社会的信用と生活基盤の
両方を破壊します。
「会社に知られるのだけは嫌だ」
そう思うなら、裁判所から会社への
通知が発送される前に一刻も早く
専門家に相談してください。
手取りの4分の1を失い続ける未来か
専門家の手助けで生活を守る未来か。
選べるのは今だけです。
当ブログはすべてフィクションです
実践は自己責任でお願いします
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