2018年10月25日、Amazonは
プライム会員限定になりますが
商品試着後に購入するか否かを
選択することができるサービス
“ワードローブ”を開始しました。
通称“Amazon後払いサービス”。
(クリックで拡大できます)
Amazonワードローブはコチラ
試着とはいえ、商品は衣類だけでなく
バッグ・アクセサリーから腕時計まで
様々な種類を取り扱っています。
そして、試着できる数は1人につき
3~8着まで選択可能とのことです。
読者の皆様であれば、この時点で
まず思いつくのは“転売”でしょう。
民事と刑事の境界線
まず第一に、このワードローブ上で
取り寄せた商品を購入するか有無を
決めるのは、ワンクリックではなく
“返送するかどうか”で決まります。
商品到着の翌日から7日間以内に
Amazonに返送確認された場合は
“この商品を購入しません”という
意思決定の代わりとなります。
そして万一、返送しない場合は
“購入します”の意思決定となり
登録のクレジットカードまたは
プリペイドカードから、代金が
引き落とされる仕組みです。
つまり、7日間で返送しない時点で
すでに商品を購入するものとみなし
購入者には”支払い義務”が生じます。
その支払い義務を怠った場合は
民事上“債務不履行”となります。
債務不履行とは勿論、民法の話。
借金の返済同様に、催促から始まり
訴訟~差し押さえ~強制執行の流れ。
しかし、目的が“転売”であるなら
刑事事件となる可能性があります。
よくニュースで取り上げられている
メルカリやヤフオクなどで所有者が
“盗品”を発見して発覚するケース。
発覚するケースの一例は以下の通り。
- 1点もの
- シリアルナンバー
- 他には無い珍しい形状
- 個人が同じ商品を大量に出品
など。
詐欺とは“その事実を知った上で
故意に騙すかどうか”になります。
“事実を知った上”は、一連の流れを
“把握しているかどうか”ということ。
“故意”は、簡単に言い換えれば
“ワザと”という意味になります。
上記2つが立証された場合に、初めて
詐欺ということを立件できるのです。
仮に、引き落としをされる予定の
クレジットカード残高不足により
商品代金を支払えなかったとして
犯罪になることはありません。
しかし、商品が試着品ということを
把握した上で”故意の転売”をすれば
詐欺にあたる可能性はあります。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。