Amazon後払いサービス~ワードローブ【民事と刑事編】

2018年10月25日、Amazonは

プライム会員限定になりますが

商品試着後に購入するか否かを

選択することができるサービス

“ワードローブ”を開始しました。

通称“Amazon後払いサービス”

(クリックで拡大できます)

Amazonワードローブはコチラ

試着とはいえ、商品は衣類だけでなく

バッグ・アクセサリーから腕時計まで

様々な種類を取り扱っています。

そして、試着できる数は1人につき

3~8着まで選択可能とのことです。

読者の皆様であれば、この時点で

まず思いつくのは“転売”でしょう。

民事と刑事の境界線

まず第一に、このワードローブ上で

取り寄せた商品を購入するか有無を

決めるのは、ワンクリックではなく

“返送するかどうか”で決まります。

商品到着の翌日から7日間以内に

Amazonに返送確認された場合は

“この商品を購入しません”という

意思決定の代わりとなります。

そして万一、返送しない場合は

“購入します”の意思決定となり

登録のクレジットカードまたは

プリペイドカードから、代金が

引き落とされる仕組みです。

つまり、7日間で返送しない時点で

すでに商品を購入するものとみなし

購入者には”支払い義務”が生じます。

その支払い義務を怠った場合は

民事上“債務不履行”となります。

債務不履行とは勿論、民法の話。

借金の返済同様に、催促から始まり

訴訟~差し押さえ~強制執行の流れ。

しかし、目的が“転売”であるなら

刑事事件となる可能性があります。

よくニュースで取り上げられている

メルカリやヤフオクなどで所有者が

“盗品”を発見して発覚するケース。

発覚するケースの一例は以下の通り。

  • 1点もの
  • シリアルナンバー
  • 他には無い珍しい形状
  • 個人が同じ商品を大量に出品

など。

詐欺とは“その事実を知った上で

故意に騙すかどうか”になります。

“事実を知った上”は、一連の流れを

“把握しているかどうか”ということ。

“故意”は、簡単に言い換えれば

“ワザと”という意味になります。

上記2つが立証された場合に、初めて

詐欺ということを立件できるのです。

仮に、引き落としをされる予定の

クレジットカード残高不足により

商品代金を支払えなかったとして

犯罪になることはありません。

しかし、商品が試着品ということを

把握した上で”故意の転売”をすれば

詐欺にあたる可能性はあります。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

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