【相談者様】
まんぷく餃子様(35歳・女性)
【相談内容】
私は結婚していた時に夫の名義で住宅ローンで住宅を買い、その時に私は連帯保証人になりました。
その後子供が一人生まれたのですが、夫が浮気や借金を繰り返すことから不仲になり離婚をしました。
離婚時の取決めとして、夫は自宅から出ていってもらい、私と子供は従来通り住宅に住むことにして、養育費の支払いの代わりに従来通り住宅ローンを支払ってもらうことにしました。
とくに書面にしたわけではありません。
その後夫は新しい彼女と結婚することになったらしく、住宅ローンの滞納をはじめています。
この場合、夫からきちんと示談書とか養育費の支払いに関する取り決めの書面を交わせば住宅ローンを支払わせることができますか?
私たちは住宅から出て行かなければならないのでしょうか。
どんな方法をとれば良いか教えてください。
回答
1.書面にすれば住宅ローンの支払いをさせることができるか
書面を作ったからといって、夫に住宅ローンの支払いをさせることはできません。
ですので、従来どおり住宅に住み続けるためには、住宅ローンの支払いを相談者様が直接おこなって、夫からはあらためて養育費の取り立てをするのが適切な方法になります。
そういう意味で、養育費の支払いに関する取り決めや離婚時の慰謝料に関する取り決めについての交渉をやりなおして、書面にすることは有効であるといえるでしょう。
その間自分の収入だけで支払っていく必要があるのですが、子供の年齢次第では児童扶養手当を受けることができます。
2.出て行かなければならないか
もし住宅ローンを独力で支払っていくのが難しいという場合には、住宅は競売にかかります。この場合には出て行かざるをえません。
3.注意が必要なこと
住宅ローンの残りの金額が300万で住宅が500万円で売れた場合には、連帯保証債務はのこりません。
ただ、住宅ローンの残りの債務が1,000万円、住宅が300万円で売れた場合には700万円の債務が主債務者である夫に残り、その連帯保証人である相談者様も同様に700万円の支払いをする義務があります。
このような場合には残念なのですが相談者様も自己破産をする必要があります。
なお、住宅ローンが残っている不動産を売る場合には必ずしも競売による必要はなく、任意売却という方法で売却することができます。
いずれにしても、債務・離婚・不動産の問題に強い弁護士と相談して、事態を解決することが望ましいといえるでしょう。