自己破産するか、踏み倒すか。
以前に投稿した記事になります。
借金を”踏み倒す”覚悟を決めたのなら
その先に踏み入れるであろう“末路”に
ついて、知っておく必要があります。
- 催促への対処
- 法的措置への対策
- 将来へ向けて時効の確認
上記を押さえれば問題ありません。
対策を完全に網羅できるのであれば
これ以上、怖いものはないからです。
自己破産か踏み倒すかの選択で
変わるのは“1”と“2”くらいです。
自己破産をすれば催促が止み
法的措置なども講じられない。
しかし、ただそれだけです。
自己破産の際、喪明けの期間は
CIC・JICCへの登録期間が5年間、
KSC(全国銀行協会)は10年間。
反対に借金を踏み倒した場合は
訴訟のタイミングによりますが
時効まではざっくり10年間です。
結局、期間に”差”はありません。
つまり“1”と“2”をクリアーすれば
後の結末は”同じ”ということです。
但し、何度もお伝えしていますが
決して踏み倒しの行為そのものを
推進している訳ではありません。
高額な弁護士費用を支払ってまで
自己破産をするというメリットが
どうしても感じられないからです。
弁護士費用を支払うお金があれば、
食費や遊興費に回すべきでしょう。
催促が嫌ならば対処しましょう。
取り立てで命までは取られません。
法的措置が嫌ならば対策しましょう。
無い袖はどうあがいても振れませんし
民事の借金紛争で逮捕はされません。
(詐欺は刑事事件です)
一手目
次回から、順を追って”解決策”を
ご提示させてもらいたいのですが
まず”大前提”の準備があります。
それは“勤務先の変更届”です。
(無職であれば関係ありません)
以前に、金融業者へ申込をした際に
申告した勤務先と、現在の勤務先が
今現在も変わっていないのであれば
踏み倒す際には注意が必要です。
延滞すれば、債権者から勤務先へ
電話・手紙での催促が始まります。
それだけでも迷惑極まりないですが、
それよりも厄介なのは法的措置です。
“手取り給料の4分の1“を上限に、
強制的に勤務先から徴収されます。
(手取りが44万円以下の場合)
そして、当たり前のことですが
勤務先に借金のことがバレます。
勤務先の経営者・上司が意図的に
催促に協力をしてくれたとしても
振込支給であれば預金債権として
“全額を徴収される”ことも。
近々の借入や利用限度額の増枠を
望まない(できない)のであれば
現在の勤務先を”退職したこと”を
各金融業者に伝えましょう。
“無職になりました”と。
これは今後、どんな方向に状況が
二転三転して変化したとなっても
必ず有利になる最初の駒運びです。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
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