ここでは自己破産を実際に考えている方向けに
自己破産の手続き方法とその流れを詳しく解説していきます。
まず自己破産とは具体的にどういった制度なのか説明していきましょう。
自己破産とは単純に借金がチャラになる制度ではありません。
全財産をお金に換え、債権者に債権を返し生活を立て直すための制度です。
その上で借金を返すことが出来ないことを裁判所に認めてもらい
借金をチャラ(ゼロ)にすることができます。
そのため自己破産するためには家や自動車、お金に出来そうなものは
全てを手放す必要があります。
具体的には20万円をこえる財産と99万を超える現金のすべてを手放す
というもので、生活していく上で最低限のものは残されますので安心ですね。
この時に財産を持っているのに隠したりすると詐欺罪で逮捕されますので
自己破産する際にはすべてを正直に話す必要があります。
裁判所は遡って財産を確認するので預金を友達の銀行に移りたりしても
すぐにばれてしまいますので気をつけましょう。
借金の把握
実際に自己破産する際にまずするべきことは借金の把握です。
「どこに」「いくら」借金があるのか、借金の総額はいくらかを計算し、
破産手続開始及び免責申立書をはじめとする20種類程度の書類を
裁判所に提出することになります。
破産手続開始及び免責申立書と陳述書の作成が個人では難しいと感じる方が
多いと思いですが、それ以外は収入証明書類等ですので、自己破産手続きは
自分で行うことも可能です。
破産手続き開始及び免責申立書の提出
作成した書類を裁判所へ提出します。
この時、申し立て料として数千円必要になりますので注意してください。
細かな費用は裁判所によって切手代の有無など変わってきますので
確認しておくと安心かもしれません。
裁判所での面談
書類を提出すると約1か月ほどして裁判所で自己破産したい理由を
聞かれることになりますので、自己破産したい理由を説明することとなります。
どうして借金が増えたのか?返済計画は立てられないのかどうかなど
詳しく話を聞かれますので、自分の収入と借金の総額に開きがあり
返済できないことを説明してください。
だいたいのこ面談は15分程度で終了します。
2回目の裁判所での面談
この面談からさらに1週間ほど後になると破産開始手続きが開始され
再び裁判所へと足を運び自己破産に関する面談を行います。
面談から1週間程度で許可が下りることになり、これにて自己破産手続きは
無事終了することとなります。
しかし、ここから免責許可決定まではさらに1か月ほど必要で、時間が経過
すればOKですので書類などが送られてくるわけではありません。
免責許可決定が行われることにより、晴れて借金はチャラになります。
このように自己破産は手続きまでに約半年ほどかかります。
自己破産が決定する半年間は借金の返済の督促が行われますので
精神的にもキツいと感じる方も多いようです。
弁護士に依頼すると手続きを開始する段階で督促が止まり
必要書類等の作成や面接も行って貰うことができます。
費用はだいたい20万から40万円と言われています。
この費用は当然ですが自己破産しても支払わなければならないですし
一度自己破産すると二度と自己破産はできませんので気を付けてください。
ただし、自己破産手続きの場合は弁護士の方でも長期的な
分割返済を認めているところも多いですので、自己破産手続きに
不安がある場合は弁護士に依頼した方が結果的に楽ですし早いです。
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