コロナ対策で公共料金の猶予ができることは前回の記事で説明しました。
実は猶予できるのは公共料金だけではありません。
各種税金や社会保険料も猶予できるのです。
今回は猶予できる税金と猶予の方法について解説していきます。
生活不安に対応するための緊急措置により税金猶予可能に
政府はコロナで経済が苦しくなっている人を救うための措置として令和2年3月に「生活不安に対応するための緊急措置」を公表しました。
要約すると「コロナで生活苦しい人が増えているから、事業者の方は支払いを猶予してね。」ということです。
具体的に猶予できるのは国税・社会保険料・地方税の3つです。
国税・社会保険料の猶予に関する説明は下記の通り。
国税・社会保険料の納付の猶予制度を積極的に周知広報するととも
に、一時に納付することが困難な事情がある納税者等に対しては、そ
の置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予
の申請や審査について極力簡素化のうえ、原則として1年間は納付を
猶予するとともに、延滞税・延滞金についても免除・軽減措置を講ず
ることとしたところである。
地方税の猶予に関する説明は下記の通り。
地方税についても、(3)の国税・社会保険料の納付の猶予等の取
扱を踏まえ、徴収の猶予等、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地
方公共団体に要請する。
つまり基本的に国税・社会保険料・地方税に関しては原則として1年間の猶予が可能となっています。
なお、個人の状況によってはこれ以上の期間の猶予も可能でしょう。
特に個人事業主や現在無職・フリーターなどの方にとっては効果絶大の金策といえるでしょう。
2020年度の申請は終了だが、延長される見通し
本来この特例制度は2020年度の1度きりのものでしたが、コロナが収束しないので、2021年度も実施する予定です。
また2020年度の申請は2021年2月末で終了していますが、事情がある方は申請ができます。
「コロナにかかった」「知らなかった」「体調が悪かった」など適当な理由をつけて、申請していない方は申請しておきましょう。
申請書は国税庁の「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」からダウンロードするか、税務署にいってもらってきましょう。
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