先日、お悩み相談室にお越しの方と
“スマホ売却”についてダイレクトで
やり取りをさせていただきました。
ご周知の方も多いとは思いますが
改めて誤解されている方に向けて
ご解説できればと思います。
スマホの所有権
通常、分割中の商品(契約)は
所有権が相手側にありますので
“相手側の商品”を、好き勝手に
売却することはできません。
これを“所有権留保”といいます。
(マイカーローンなどが主流)
しかし、大手キャリアの割賦契約に
“所有権留保”はついていません。
以下は、契約する際に署名する
“個別信用購入斡旋契約約款”の
一文を抜粋したものです。
ドコモ(第6条)
(クリックで拡大できます)
au(第5条)
(クリックで拡大できます)
ソフトバンク(第2条)
(クリックで拡大できます)
上記文中からご理解いただけると
思いますが“契約成立した時点”で
分割中であったとしても所有権は
“契約者に移る”ということ。
自分の物を自分で売却することは
当たり前ですが、合法の話です。
また、ネット上・キャリア販売店で
警視庁からの犯罪抑止広告を目にし
勘違いされている方も多いです。
警視庁(その他相談事例)
携帯電話などを販売店から
騙し取る行為は犯罪です!
公式HPはコチラ
上記リンク上の記載を一語一句
お読みいただきたいのですが、
簡潔にまとめれば以下にように
解釈することできます。
元々スマホを使用する予定もなく
分割代金も支払う意思もないのに
騙し取る目的で購入すると違法。
つまり、お伝えしたいことは
上記の”真逆”ということです。
結論、スマホ本体を売却することに
関しては、法律に抵触しませんので
ご周知ください。
赤ロムの損害賠償
しかし、売却したスマホ本体が
“赤ロム”になった場合は別です。
赤ロムとは平たくいえば、分割中の
遅延・解約などの理由により回線に
“利用制限”がかかっている端末。
(分割自体が赤ロムではありません)
自分が売却したスマホを回り回って
購入した方が、販売店に損害賠償を
求めたとき、販売店が無償で保証を
する訳にもいかないので、売却した
当人に“赤ロムになった責任をとれ”
という規約が何かしらあります。
多くは“買取金額×○”の金額です。
以下、ゲオモバイルの規約から
抜粋した一文になります。
(クリックで拡大できます)
ただ、上記のような大手を除けば
実際に損害を請求される事例など
聞いたことはありませんが。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
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コメント
以前に携帯転売術についてご教授いただきました、まさきです。
あのときはありがとうございました。
この度、金策がてら&ダメ元で任意整理中の身ながらも高額のXSmaxの分割審査に通りました。
そこで一つお伺いしたいのですが、今ネットワーク制限が購入したばかりなので当たり前かもしれませんが‐表記になってます。auの場合△に反映されるのにいつ頃でしょうか?また、反映された場合、そのまま情報を削除、simを抜いて転売という形でよろしいのでしょうか?
コメントありがとうございます。
auの場合は購入後に一定のパケットを消費することで″利用開始″の代用となります。
(モバイル通信など)
翌日以降に変化していなければサポートセンター経由でも修正は可能です。
その後、初期化後に″新品として売却″で宜しいかと思われます。
(指紋・汚れに注意)
店頭であれば、SIMカードの抜き差しはどちらでも構いません。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
おかげ様で無事購入〜転売までもっていけそうです。
需要あるのか、といいますか多分ないとは思います私のスペック(ブラック有無)、購入店など、無償でよいので投稿してもよろしいですか?
コメントありがとうございます。
現在、債務整理中である同様の方もおられると思います。
ご提供いただけると幸いです。
よろしくお願いします。