■相談者
まく 様
■相談内容
現在、ギャンブルが理由で
自己破産を申請しています。
申請後に、携帯の転売や”後払い”で
ブランド品を購入して転売しました。
このままで
また、”後払い”で増えた借金も
自己破産できるのでしょう
(まだ弁護士には伝えていません)
生活困窮しているため、どうにか
回答
“免責許可・不許可”、どちらの
可能性もあるのではないかと。
相談者様は違うとは思われますが
自己破産による踏み倒しが目的で
携帯やブランド品を契約・購入し
売却して新たに借金をすることは
破産法に触れていますし、最悪は
“詐欺破産罪”に該当いたします。
しかし、本来“自身で利用するため”に
契約・購入をしたが、生活に困窮して
仕方なく売却してしまったのであれば
その旨を代理人弁護士へ“正直”に話し
判断を仰いてみてはいかがでしょう。
上手く進めば、”反省文”を提出して
“裁量免責”されることになりますが
恐らくは免責観察のため管財事件と
なる可能性が高いかと思われます。
ただ、その場合も“意見聴取”を行い
免責される可能性も十分にあります。
結果、どちらになるとしても
迅速な行動をオススメします。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
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