自己破産申請中にも拘わらず増えた借金をどうにかしたい

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■相談者

まく 様

■相談内容

現在、ギャンブルが理由で

自己破産を申請しています。

申請後に、携帯の転売や”後払い”で

ブランド品を購入して転売しました。

このままでは免責不許可でしょうか?

また、”後払い”で増えた借金も

自己破産できるのでしょうか?

(まだ弁護士には伝えていません)

生活困窮しているため、どうにか

借金を整理したいと思っています。

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回答

“免責許可・不許可”、どちらの

可能性もあるのではないかと。

相談者様は違うとは思われますが

自己破産による踏み倒しが目的で

携帯やブランド品を契約・購入し

売却して新たに借金をすることは

破産法に触れていますし、最悪は

“詐欺破産罪”に該当いたします。

しかし、本来“自身で利用するため”

契約・購入をしたが、生活に困窮して

仕方なく売却してしまったのであれば

その旨を代理人弁護士へ“正直”に話し

判断を仰いてみてはいかがでしょう。

上手く進めば、”反省文”を提出して

“裁量免責”されることになりますが

恐らくは免責観察のため管財事件と

なる可能性が高いかと思われます。

ただ、その場合も“意見聴取”を行い

免責される可能性も十分にあります。

結果、どちらになるとしても

迅速な行動をオススメします。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

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