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■相談者
まく 様
■相談内容
現在、ギャンブルが理由で
自己破産を申請しています。
申請後に、携帯の転売や”後払い”で
ブランド品を購入して転売しました。
このままで
また、”後払い”で増えた借金も
自己破産できるのでしょう
(まだ弁護士には伝えていません)
生活困窮しているため、どうにか
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回答
“免責許可・不許可”、どちらの
可能性もあるのではないかと。
相談者様は違うとは思われますが
自己破産による踏み倒しが目的で
携帯やブランド品を契約・購入し
売却して新たに借金をすることは
破産法に触れていますし、最悪は
“詐欺破産罪”に該当いたします。
しかし、本来“自身で利用するため”に
契約・購入をしたが、生活に困窮して
仕方なく売却してしまったのであれば
その旨を代理人弁護士へ“正直”に話し
判断を仰いてみてはいかがでしょう。
上手く進めば、”反省文”を提出して
“裁量免責”されることになりますが
恐らくは免責観察のため管財事件と
なる可能性が高いかと思われます。
ただ、その場合も“意見聴取”を行い
免責される可能性も十分にあります。
結果、どちらになるとしても
迅速な行動をオススメします。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
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