【親の借金】払う義務はある?「相続放棄」の3ヶ月期限とやってはいけないNG行動
父親が亡くなり
遺品整理をしていたら…
引き出しの奥から大量の
督促状が出てきた。
「えっ親父
こんなに借金あったの!?」
悲しむ間もなく
金融業者からあなた宛に
電話がかかってきます。
「息子さんですよね?
お父様の借金
代わりに払ってください」
さて、ここで問題です。
あなたは親の借金を払う
義務があるでしょうか?
答えは
「何もしなければ
払う義務がある」です。
でも安心してください。
「相続放棄」という
手続きさえすれば
1円も払わなくて済みます。
ただし、これには「3ヶ月」
という絶対的な期限があります。
原則:借金も「遺産」に含まれる
相続と聞くと
「土地や預金をもらえる」
というプラスのイメージが
ありますよね。
しかし、法律上の相続は
・プラスの財産
(現金、不動産、株)
・マイナスの財産
(借金、未払いの税金
保証人の地位)
この両方をセットで引き継ぐ
のがルールです。
つまり、親が亡くなった瞬間
親の借金は法律上
「あなたの借金」になります。
これを「単純承認」と言います。
何も手続きをしなければ
自動的に借金を
背負うことになります。
借金をチャラにする「相続放棄」とは?
「そんなの理不尽だ!」
そう思う人のために
用意されているのが
「相続放棄」です。
これは家庭裁判所に
申し立てることで、
「私は最初から
相続人ではありませんでした」
と宣言する手続きです。
これが認められれば
プラスの財産(実家など)
はもらえなくなりますが
借金もすべて支払い
義務がなくなります。
業者がどんなに迫ってきても
「放棄しました」と言えば
それ以上請求できません。
タイムリミットはたったの「3ヶ月」
ここで一番重要なのが期限です。
相続放棄ができるのは
「自分が相続人に
なったことを知った日
(通常は親が亡くなった日)
から3ヶ月以内」
です。
この3ヶ月の間に、家庭裁判所に
書類を提出しなければなりません。
もし1日でも過ぎてしまうと
「単純承認(借金を認めた)」と
みなされ
後から放棄することは
できなくなります。
葬儀や法要でバタバタしていると
3ヶ月なんてあっという間です。
【超重要】やってはいけない「単純承認」の罠
「まだ3ヶ月経ってないから大丈夫」
と思っていても、うっかり借金を
背負ってしまうケースがあります。
それが、知らず知らずのうちに
「単純承認」とみなされる行動を
してしまった場合です。
以下のことをすると
その時点で「相続する意思がある」
と判断され
相続放棄ができなくなります。
NG行動リスト
親の借金を一部でも返済してしまう
親の預金を引き出して使う
親の車や家具を売る・処分する
形見分けをする
業者はこれを知っていて
「とりあえず1万円だけでも入れて
くれれば、督促を止めますよ」
と甘い言葉をかけてきます。
これに乗って1万円払った瞬間
あなたは数百万の借金を
全額背負うことになります。
まとめ
親の借金が発覚したら
まずは慌てずに「借金の総額」と
「プラスの財産」を
比べてください。
明らかに借金の方が多いなら
迷わず「相続放棄」です。
そして甘い言葉に乗って
間違っても
自分の財布から払っては
いけません。
その1円が、命取りになります。
当ブログはすべてフィクションです
実践は自己責任でお願いします
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