2人に1人は奨学金を借りる時代と言われています。
同時に、奨学金の返済が出来ない状態で悩んでいる方も多いと思います。
現在は回収に力を入れていると言われており、滞納から1か月で電話連絡が来るようです。実際に筆者が電話連絡が来たのは、滞納から数か月後のことです。
この電話連絡を無視すると、次に届くのが奨学金返還の振替不能通知です。奨学金が滞納されているため、支払うように連絡が届きます。
この通知を無視すると今度は、個人信用情報機関に関する書類が郵送されてきます。内容は、口座に間違いがないか確認し滞納分を一括で支払うようにという連絡です。
この電話連絡から書類の郵送までの流れが複数回行われることになります。
明確ではありませんが、滞納が3か月を超えると個人信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストに掲載されると言われていますので、クレジットカードを発行したいと考えている場合には滞納3か月前に行いましょう。
少なくとも3回の電話連絡を無視すると、債権回収業者に委託されます。
つまり日本学生支援機構からの連絡ではなく、債権回収業者からの連絡に切り替わると言うことです。
連絡が債権回収業者からの者である場合には、すでにブラックリストに掲載されていると思って間違いありません。
債権回収業者からの連絡ははがきによるもののことがほとんどで、奨学金の滞納金の回収の依頼を受けている業者であることや、滞納金を一括で返済するようにと記載されています。
しかし滞納するくらいですから、一括で支払うことはできませんよね。そういう場合には電話連絡して欲しいと記載されています。
一括返済は難しいので、ここにきて電話連絡すると毎月いくらなら払えるか聞かれますので、好きな金額を伝えると、分割払いが可能となります。
この時点で連絡を一切行わないと裁判に移行するようです。
ここで分割払いをしっかりと行えばいいのですが、それを行わないとどうなるかというと電話連絡とはがきが再び届きます。これを複数回に渡り無視してしまうと、期日までに一括で返済しない場合には裁判起こしますの手紙が届きます。
今度は分割払いをしたい場合の話は一切ありません。
では、分割払いは出来ないのかというと違います。記載されている番号に電話し、払う意思があることを伝えると必要書類を記入することで分割払いに対応してくれるのです。
必要書類は収入などの情報だけではなく、「どうして今まで返済を行えなかったのか」また「分割返済出来る理由は何か」について文章で記載する欄があり、住民票や収入証明書と一緒に指定された期日まで送ります。
月々の返済額は滞納金の総額により決定されるもので、自分では選択できません。毎月の返済が可能と判断された場合には分割での支払いが認められます。
ここまでくると、次の遅延からはもう即裁判になってしまいますので注意してください。
裁判されてもないものは払えませんが、債務整理を行うことになる等手続きが大変になってしまいます。
ちなみに、最初の電話連絡の際にしっかりと返済額を減らす等の相談さえ行っていれば、柔軟に対応してもらうことが出来るのです。
しかし、払えない恐怖からどうしても対応が遅れがちになってしまう方が多いです。
テレビや映画で良くある闇金からお金を借りた人のように恐喝に近い対応をされるのではないかと、現在悩まれている方もいるかもしれませんが、一切そんなことはなく滞納しているのにも関わらず真摯に対応してくれますので安心です。
当ブログはすべてフィクションです。
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