【夜逃げの末路】借金から逃げるために住民票を移さないリスクとは?時効は来るのか
借金取りの執拗な訪問。
ポストに溢れる督促状。
「いっそ、誰も知らない遠くへ
逃げてしまいたい」
しかし、ただ引っ越すだけでは
転居届を出した瞬間に新しい住所が
バレてしまいます
(業者は住民票を取得できる)
そこで多くの人が選ぶのが
「住民票を今の住所に残したまま
別の場所で暮らす」という方法。
いわゆる「住所不定」の状態です。
これで借金から逃げ切れるのか?
結論から言うと
人生が詰む可能性が高いです。
今回は、住民票を動かさない
夜逃げのリスクと
その後に待ち受ける現実について
解説します。
住民票を移さないと生活はどうなる?
まずは生活面でのデメリットです。
住民票がない(今の住処にない)
ということは、行政サービスが
一切受けられないことを
意味します。
目次
1. 国民健康保険が使えない
保険証は原則、住民票のある
住所に送られます。
手元に保険証がないため
病気や怪我をしても全額自費
(10割負担)になります。
風邪で病院に行くだけで
数千円〜1万円が飛びます。
2. 就職ができない
まともな会社なら入社時に
住民票の提出を求められます。
住所不定の人間を雇ってくれる
会社は、怪しい仕事や
日雇い労働に限られてしまいます。
3. 本人確認郵便が受け取れない
銀行口座の開設
クレカの作成
スマホの契約。
住民票上の住所に住んでいない
場合何も契約できなくなります。
借金は「時効」にならず残り続ける
「不便なのは我慢する
でも5年逃げれば時効でしょ?」
そう思っているなら大間違いです。
住所不明の相手に対して
裁判所掲示板に張り紙をすることで
「裁判を起こしたこと」にする
「公示送達(こうじそうたつ)」
という必殺技を使ってきます。
あなたが知らない間に裁判が
終わり、時効は10年に延長され
利息も膨れ上がり続けます。
一度失った住所を取り戻す「就籍」の壁
長年の逃亡生活に疲れ
「もう一度まっとうに暮らしたい」
と思った時。
一度住民票が
「職権消除
(役所によって消されること)」
されてしまうと
復活させるのは大変です。
これを「就籍(しゅうせき)」の
手続きと言いますが
「今までどこで何をしていたか」
を証明しなければならず
場合によっては家庭裁判所の許可も
必要になります。
まとめ:夜逃げするくらいなら「破産」の方がマシ
夜逃げは、借金の問題を
解決するどころか
・医療を受けられない
・仕事を選べない
・選挙権もない
という、人間らしい生活を
捨てる行為です。
そこまでの覚悟があるなら
堂々と「自己破産」をして
法的に借金をチャラにした方が
100倍マシではないでしょうか?
破産しても
住民票は消えませんし
選挙権もなくなりません。
当ブログはすべてフィクションです
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