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国民年金は毎年度保険料の見直しがされていますが
令和元年までは月額16,410円と決まっています。
毎月16,410円の支払いは正直苦しいと感じている方も
多いのではないでしょうか。
年間では19万6920円支払っていることになります。
経済的にどうしても国民年金保険料が支払えない場合
滞納しているだけでは年金を受け取ることが出来なくなる
可能性もあります。
支払いたいけど支払うことが出来ない!
そんな時にどう対処すればよいのかご紹介していきます。
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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金保険料には免除制度と納付猶予制度があります。
簡単に説明すると、支払うことが出来ない経済状況の方は
国民年金保険料を支払わなくて良いか、または支払う金額を
減らすことが出来るということです。
この制度を利用すれば年金の受給資格期間となるため
年金の受給額は減るものの、
滞納とは違い年金を支払った期間としてカウントされるため
年数が足りずに年金を受給できないという問題も
回避することができます。
何より滞納してしまうことで財産の差し押さえの心配も
督促が来るたびに怖いという気持ちも解消されます。
手続きは年金事務所で行います。
年金事務所へ「国民年金の納付の相談」と事前連絡すると
日時や持ち物を教えてくれますので
そこで免除制度や納付猶予制度が受けられるかどうか
確認してもらい、申請を行うことになります。
この時、すでに滞納がある場合でも問題なく
相談に乗ってもらえますので安心です。
細かな条件等はあるもののおおよそ年57万円以下の所得だと
国民年金の納付猶予の対象となります。
とくに滞納している方は相談に行くのが怖いと
感じてしまう方が多いですが、
しっかりと払う意思さえあればなんの問題もありません。
対象に認定された場合は2年ちかく遡って
納付額が変更になりますので、そういった部分でも
ぜひ年金事務所へ足を運ぶことをおすすめします。
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いします。
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