国民年金は毎年度保険料の見直しがされていますが
令和元年までは月額16,410円と決まっています。
毎月16,410円の支払いは正直苦しいと感じている方も
多いのではないでしょうか。
年間では19万6920円支払っていることになります。
経済的にどうしても国民年金保険料が支払えない場合
滞納しているだけでは年金を受け取ることが出来なくなる
可能性もあります。
支払いたいけど支払うことが出来ない!
そんな時にどう対処すればよいのかご紹介していきます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金保険料には免除制度と納付猶予制度があります。
簡単に説明すると、支払うことが出来ない経済状況の方は
国民年金保険料を支払わなくて良いか、または支払う金額を
減らすことが出来るということです。
この制度を利用すれば年金の受給資格期間となるため
年金の受給額は減るものの、
滞納とは違い年金を支払った期間としてカウントされるため
年数が足りずに年金を受給できないという問題も
回避することができます。
何より滞納してしまうことで財産の差し押さえの心配も
督促が来るたびに怖いという気持ちも解消されます。
手続きは年金事務所で行います。
年金事務所へ「国民年金の納付の相談」と事前連絡すると
日時や持ち物を教えてくれますので
そこで免除制度や納付猶予制度が受けられるかどうか
確認してもらい、申請を行うことになります。
この時、すでに滞納がある場合でも問題なく
相談に乗ってもらえますので安心です。
細かな条件等はあるもののおおよそ年57万円以下の所得だと
国民年金の納付猶予の対象となります。
とくに滞納している方は相談に行くのが怖いと
感じてしまう方が多いですが、
しっかりと払う意思さえあればなんの問題もありません。
対象に認定された場合は2年ちかく遡って
納付額が変更になりますので、そういった部分でも
ぜひ年金事務所へ足を運ぶことをおすすめします。
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実践は自己責任でお願いします。
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