【おまとめローン】「第1号」と「第1号の2」の対象とは?総量規制の例外となる条件と仕組み
「複数のカードローンを
ひとつにまとめたいけれど
審査に通るか不安」
「おまとめローンの説明にある
『第1号の2に基づく借換え』って
どういう意味なんだろう?」
複数の会社からの借り入れが重なり
毎月の返済管理や
利息の負担に悩んでいる方にとって
「おまとめローン(借換えローン)」は
家計を立て直すための
有効な選択肢のひとつです。
しかし
消費者金融などの公式サイトを見ると
少し難しい法律用語が
並んでいることがあります。
今回は
おまとめローンがなぜ
「年収の3分の1」を超えても借りられるのか
その仕組みと
よく聞かれる
「第1号」「第1号の2」
の違いを解説します。
総量規制の壁と「おまとめローン」の役割
通常、消費者金融などの貸金業者から
お金を借りる際には
「総量規制」という法律のルールが
適用されます。
これは
「年収の3分の1を超える無担保での貸付」
を原則として禁止し、
借りすぎを防ぐための制度です。
借り換えたいのに借りられない矛盾
すでに複数の会社からお金を借りており
残高が年収の3分の1に達している場合、
新しく別の会社で
「金利の安いローンに借り換えたい」
と思っても、
総量規制に引っかかってしまい
審査に通らないという問題が発生します。
これでは
いつまでたっても高い利息を払い続けることになり
生活の立て直しができません。
「例外」として認められるおまとめローン
そこで国は、一定の条件を満たす
「おまとめローン(借換えローン)」に限って
総量規制の「例外」として扱うルールを作りました。
つまり
「お客さんの負担が確実に減る借り換えなら
年収の3分の1を超えていても
特別に貸してあげて良いですよ」
という救済措置を設けたのです。
「第1号」と「第1号の2」とは何か?
おまとめローンの公式サイトなどに
よく記載されている
「貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2」
といった長い言葉。
これはまさに、先ほど説明した
「総量規制の例外として認めるための条件」
を定めた法律の条文のことです。
大きく分けて「第1号」と「第1号の2」
という2つの枠組みがあります。
それぞれの違いを見てみましょう。
【第1号】一般的な借り換えの枠組み
「第1号」は、幅広い借り換えを
対象とした枠組みです。
・対象となる借金:消費者金融だけでなく、銀行からの借り入れなども含めることができます。
・主な条件:借り換えによって、「毎月の返済額」や「将来支払う総返済額」が今よりも増えないこと。また、担保などの条件が悪化しないことが求められます。
つまり、お客さんにとって
不利益にならない借り換えであれば
例外として認めましょう、というものです。
【第1号の2】貸金業者からの借金に限定した特則
現在、消費者金融が提供している
おまとめローンの多くは
この「第1号の2」のルールに基づいています。
こちらは「第1号」よりも
対象や条件が少し厳密に設定されています。
・対象となる借金:「貸金業者(消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど)」からの借り入れに限定されます。銀行のカードローンや、親族からの借金などは対象にできません。
・金利の条件:借り換え後の金利が、今の金利(複数の場合は加重平均した金利)よりも確実に低くなる必要があります。
・返済方法の条件:リボ払いのように元金がなかなか減らない方法ではなく、「毎月の返済によって、借入残高が段階的に確実に減っていく仕組み」でなければなりません。
「第1号の2」は
多重債務で苦しんでいる方が
毎月の負担を下げつつ
最終的な「完済」へと向かえるよう
着実に残高を減らしていくことを
目的とした特則なのです。
利用する際の注意点と確認事項
おまとめローンは
毎月の返済日を1日にまとめ
金利を下げることで
精神的にも家計的にも
ゆとりをもたらしてくれます。
ただし
利用を検討する際には
以下の点に注意してください。
本当に総返済額は減るのか?
毎月の返済額(月々の負担)が
少なくなったとしても、
返済期間が長引きすぎると
最終的に支払う「利息の総額」が
今までよりも増えてしまうケースがあります。
契約前には必ず
シミュレーションを行い、
「毎月の負担」だけでなく
「総返済額」が減っているかどうかも
確認するようにしましょう。
新たな借り入れは原則不可
おまとめローン(第1号の2)は
あくまで「残高を段階的に減らしていく」
ための専用ローンです。
そのため
まとめた後に、そのローン枠から
「追加で新しくお金を引き出すこと」は
原則としてできなくなります。
完済に向けて
計画的に返済を続けるという
強い意志を持って利用することが大切です。
まとめ:完済への第一歩として
おまとめローンの説明にある
「第1号」や「第1号の2」といった言葉は
怪しいものではなく
「あなたを総量規制の例外として守り
確実に借金を減らしていくための
国が定めたルール」のことです。
複数の返済に追われて
元金がなかなか減らないと
悩んでいる方は、
毎月の負担を軽減し
完済への見通しを立てるための
有効な手段として
おまとめローンを検討してみてはいかがでしょうか。
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