無職の希望「住居確保給付金」の再支給が可能に!申請期限は3月末まで

新型コロナウィルスの影響で離職・廃業した人や離職・廃業相当まで収入が減少した人に対して、住居を確保できるだけの給付金を支援する住居確保給付金。

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従来までは最長で9か月間でしたが、令和3年2月に3か月間延長し、最長で12か月間の受給が可能となりました。

今回は住居確保支援金の再支給の概要について解説していきます。

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住居確保支援金とは

住居確保支援金とは新型コロナウィルスの影響問わず、最近離職・廃業した人などに対して家賃に相当する給付金を支給する制度です。

詳しい要件は下記のとおり。

  1. 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
    もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  2. 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  3. 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
  4. 求職活動要件として
    • (1)の①の場合
      ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと具体的には

      ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
      ・企業への応募、面接(週1回)
    • (1)の②の場合
      誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

      具体的には
      ・生活再建への支援プランに沿った活動
      (家計の改善、職業訓練等)

これら4つを満たした人が受給できる給付金です。

離職・廃業した人は利用している人も多いかと思います。

今回、新型コロナウィルスの長期化により、最大12か月まで延長申請できるようになりました。

詳しい要件を説明していきます。

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住居確保支援金再支給の要件

住居確保支援金の延長をするための条件は下記のとおり。

  1. 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
    もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  2. 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていない世帯
  3. 世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(ただし、50万円を超えないこと)
  4. 求職活動要件としてハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業等への応募、面接(週1回)
詳しい要件はコチラに掲載されていますので、住居確保支援金の利用を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

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令和3年3月31日まで申請が必須

この住居確保支援金の延長制度の期限は令和3年3月31日までとなっています。

申請することで、どなたでもざっくり毎月3万円~6万円の給付金を受け取ることができます。

ぜひ活用してみてください。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

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コメント

  1. COWCOW より:

    全然金になる話ないですね
    運営はクソなんですか?

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