踏み倒すために知っておきたい借金の時効【個人間の場合】

借金は踏み倒すことが出来ます。

借りたお金を返さなくて良くなる都合の良い話が存在するのです。

それが、『借金の時効』であり、必要条件さえ満たし手続きを行えば、借金を支払う必要が無くなります。

ここでは、家族や友人など個人間での借金の時効について詳しく説明していきたいと思います。

家族や友人からの借金の時効はいつ?

家族や友人からの借金の時効は、1度も返済を行っていない場合には借り入れた日の翌日から10年が経過すると時効となります。

1度でも返済を行ったことがあったり、返済を行うための約束を交わしたりした場合には、返済した日や約束した日の次の日から計算して10年となります。

つまり、返済を行ったり返済に関する約束などを行った場合には時効までの時間がリセットされてしまうことになりますので注意しましょう。

そもそも借金の時効とは

借りたお金は返すのが原則というのはルールとして誰でも理解していることだと思いますが、借金には法律的にも時効が設けられているものなのです。

個人間の場合では、10年で借金は時効に至ります。

しかし、一般的に想像される時効とは違い年月が過ぎればその翌日から借金がゼロになると言うものではなく、一度も返済せず返済の約束もしないまま10年が経過し借金の時効(法的には消滅時効成立と言います)に至った場合には、消滅時効の援用という手続きが必要となります。

10年が経過し、消滅時効の援用手続きを行うことで初めて、借金を踏み倒せたことになるのです。

消滅時効の援用の手続きは簡単で、借金の消滅時効が成立していることを相手に伝えるだけで済みます。内容証明で借金の総額と借入日などが分かる書類と、消滅時効が成立していることを伝える書類を送るのが一般的です。

個人でも行えますし、数万円で弁護士に依頼する方も多いです。

個人間での踏み倒しの注意点

10年間で借金を踏み倒せることは説明してきた通りですが、時効が中断してしまうケースというものがあります。

例えば相手に訴訟されるケースです。会社からの借り入れの場合は、訴訟により時効が中断してしまうケースが1番多いです。個人間の場合では、支払催促と言って、裁判所の方から支払い命令が来るというものです。

しかし個人間で1番注意したいのは、支払うことを約束してしまうと言うことです。支払いますと約束してしまうと、時効が中断され、またその日の翌日から10年待たなければなりませんので注意しましょう。

借金の時効の成立は難しいと言われていますが、時効の中断により難しいというだけではなく、返さないことの精神的ストレスも大きく10年待てないとも言われることがあります。

踏み倒したいと思っている気持ちと同じくらい相手は踏み倒されたくないと思っていますので、返済の催促の電話が続くことが耐えられないという話も多いです。

踏み倒す際には踏み倒す準備が必要ということですね。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

合わせて読みたいのはコチラ

借金に時効があることをご存知でしょうか。 2019年現在では、消費者金融などの会社からの借り入れの場合では商法522条により5...

シェアする

フォローする