借金の滞納により債権者に裁判を起こされてしまうケースがあります。
借金滞納の裁判を起こされると逮捕されてしまうのでしょうか。また、前科者になってしまうのでしょうか。
ここでは借金滞納裁判と前科について詳しく説明してきます。
借金滞納裁判で前科者になる?
前科者とはつまり、過去に犯罪を起こしたことがある人のことを指しています。
より具体的に説明すると、過去に懲役や禁錮、罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがあることを意味します。
法律的には前科者に定義はありませんので、有罪判決で刑の言渡しを受けたことがあるかどうかと考えても良いでしょう。
有罪判決で刑の言い渡しと聞くと、やはり借金滞納の裁判により逮捕され前科者になってしまうイメージを抱く方もいるかもしれません。
しかし借金裁判では逮捕されることはありません。
そのため前科者になることもありません。
それは借金滞納裁判は民事裁判であるためです。
刑事裁判ではありませんので、逮捕もされませんし前科がつくこともありません。
借金裁判では借りたお金を返すことを言い渡されることとなり、借金を返済することが出来ない場合には強制執行により差し押さえが行われます。
差し押さえなどに関する心配は必要ですが、借金裁判によって逮捕されたり前科者になってしまう心配は必要ありませんので安心してください。
ただしこの時注意が必要なのは、お金を借り入れる際に嘘をついていた場合です。
お金を借り入れる際に身分証明書を偽ったり、働いていない会社名で借り入れたりすることがあると公文書偽装や詐欺罪が適用される可能性があり、その場合は逮捕され前科者となる可能性があります。
もちろんその場合は借金裁判のような民事裁判ではなく刑事裁判となりますので例外的なケースです。
嘘や偽りなく、ただ借金を返していないだけの裁判であれば逮捕はされませんのでその点は安心できます。
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