個人事業主が住宅ローン以外の債務を減免・チャラにできる制度

個人事業主の中には新型コロナウィルスの影響で大きな影響を受けた方も少なくないかと思います。

借金の返済ができない!という方も多いかともいます。

そんな方に住宅ローン以外の債務を減免・チャラにできる制度を紹介していきます。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインというものがあります。

金融庁のリーフレットはコチラとなります。

これは自然災害によって、生活がままならなくなった人を救済しようという制度です。

今回は新型コロナウィルスが予想外の災害だったということで、自然災害に該当するようになりました。

簡単に説明すると「専門家に依頼し、裁判所の特定調停を使って、債務を整理する」という制度です。

長期分割や債務をチャラにすることによって、生活を再建するという流れになります。

債務整理の方法の一つですが、自己破産とは異なり様々な点が優遇されています。

具体的な申請方法やメリットについて解説していきます。

実際の申請の仕方

実際の申請の流れは下記の通りとなります。

  1. 最も大きな債権者に対して、自然災害による被災者の債務整理に着手する旨報告
  2. 着手同意書をもらう
  3. 弁護士会のところにいき、登録支援専門家が対応します。
  4. 登録支援専門家は各債権者に対して、債務者に対する請求を止めるように依頼
  5. 債務の免責額などを決める調停条項案を作成
  6. 裁判所に調停条項案を提出
  7. 調停条項案が裁判所に認められれば債務整理成立

簡易的な流れで債務整理ができます。

難しいことは専門家がやってくれるので、細かいことはあまりに気にする必要はありません。

3つのメリット

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを利用するメリットは主に下記の3つです。

  1. 手続き支援が無料
  2. 財産の一部を手元に残せる
  3. 新たに借り入れができる

自己破産とは異なり、財産の一部を手元に残せます。

また、新たな借入もできるので、事業の再開もかんたんにできます。

新たな債務整理の方法ですので、個人事業主の方はぜひ検討してみてください。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

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