ギャンブルをやめられない

<スポンサードリンク>

■相談者

たまじ 様

■相談内容

消費者金融3社合計借入150万円

スマホ転売の未払い料金60万円

高校・大学の奨学金まで含めると

借金1200万円近くある25歳です。

現在、自己破産を申請中ですが

免責が下りるかは分からないと

弁護士に言われています。

“ギャンブル”が理由とのことです。

もう人生が楽しくありません。

頭にあるのはお金しかありません。

いっそのこと”楽になりたい”と

一日に何度も思ってしまいます。

ですが、行動する勇気がありません。

自暴自棄になり、生活費をまた

ギャンブルに使ってしまう状態。

何か、やり直す”きっかけ”を

求めているのかも知れません。

破産申請をしているのに変わらない

自分に腹が立ちますが変われません。

クズです。

<スポンサードリンク>

回答

慰めている訳ではありませんが

相談者様と同じ状況である方は

世間に五万と存在しております。

借金といえども”たかが借金”です。

決して”クズ”ではありませんので

“誤った判断”をされないことです。

今回が”初めての自己破産”であれば

“裁量免責”が適用される場合が多く

ギャンブルが原因であったとしても

免責が下りる場合がほとんどです。

それでも結果がご心配であるなら

自己破産に強い弁護士に替えるか

“破産理由(ギャンブル)”自体を

見直しされてはいかがでしょうか。

ただ、余程の強い気持ちがない限り

自己破産したとしてもギャンブルを

やめることは難しいと思われます。

ギャンブル否定派ではありませんが

生活費を注ぎ込んでしまうレベルは

100%”依存症”にあたります。

ギャンブルの原因といわれている

“脳内ドーパミン”は、勝ち負けで

ギャンブルをされている方よりも

実は”生活の一部”にしている方に

過剰に分泌されているといいます。

ギャンブルを”断ち切る”ことよりも

うまく付き合っていく方を選ぶ方が

メンタルへの負担が少ないかと。

実際、私の知人が似たような状況に

陥っていた頃があり、そのときには

ギャンブルをするルールを1つだけ

以下のように決めていたそうです。

1ヶ月にギャンブルに注ぐ金額を

決め、それ以外“1円”も残さない。

支払いは給料日にすべて済ませます。

通帳に引き落とし分を入れておく

ではなく、相手先の口座を調べて

無理矢理、振込をしてしまいます。

(お金の存在を消してしまう)

娯楽・遊興費(ギャンブル)を除く

生活費は信頼する方(両親・友人)

に管理してもらい、1日〇円などで

“お小遣い制度”にしてもらう。

初めは子供扱いされているようで

大変、恥ずかしかったそうですが

その知人も更生し、今では立派に

会社の社長をされているそうです。

“依存症更生”など言葉の響きが

シャクに障るかも知れませんが

依存症の方の8割は自覚症状が

ありませんし、まず認めません。

また、奨学金の返済に関しては

返済不能な状況に追い込まれて

若くして自己破産をされる方が

現在、急増しているそうです。

さらに、保証人をつけていれば

“破産連鎖”することもあります。

仮に自己破産をしない、もしくは

できない場合は支援機構の制度を

利用してみてはいかがでしょう。

失業中・経済困難などの理由で

申請は誰でも可能となります。

一般猶予についてはコチラ

減額返還についてはコチラ

また、ごく一部の方に限っては

再び”学生”となることで返済が

猶予されてしまう”合法手段”を

逆に利用しているそうです。

在学猶予についてはコチラ

“放送大学”であれば、限りなく

学費を抑えることができるので

入学と卒業を”繰り返す”ことで

永遠に学費を先延ばしできます。

(入学金2万4000円)

奨学金を除けば”200万強”の借金、

決して払えない額ではありません。

当ブログはすべてフィクションです。

実践は自己責任でお願いします。

合わせて読みたいのはコチラ

■相談者 なおと 様 ■相談内容 以前、サラ金から100万円借金をして それを2年前に任意整理してい...
関連記事はコチラ



シェアする

フォローする

関連記事